クリエイティブラボ|外国人の採用をご検討の企業様へ

マスクの着用について、これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、
令和5年3月13日から、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになりました。
また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日より5類感染症に変更されます。
このように規制緩和が進む一方で、人材確保の対策として注目されている「外国人採用・活用強化」に関しては、
新型コロナウィルス感染症流行の影響を受け、失業したり、勤務時間数を減らされたりして生活に困っている方がまだ多くいるというのも事実です。
そのような状況を考慮し、日本政府も対策をとっていますが、
海外から人材を直接採用することが難しい現状に変わりはありません。
日本にいる外国人材は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で失業している人もいますが、
これまで日本で働いてきた実績がある人は、即戦力としても期待できます。
外国人材の採用を考える場合は、まずは日本国内で探すことも検討してみてはいかがでしょうか。
・就労資格の有無について
これは、「在留資格の種類」または「資格外活動許可の有無」によって決定されます。
◆在留資格に定められた範囲で就労が認められる(18種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
◆原則として就労が認められない(5種類)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
◆就労活動に制限がない(4種類)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
・おさえておくべき就業の条件
外国人留学生(または日本語学校に通う就学生)、滞在家族の場合 「資格外活動許可」を住居地管轄の地方出入国在留管理官署で申請し、許可を受けると、原則として1週28時間まで(大学などの聴講生・研究生は1週14時間まで)就労することができます。
許可なしでアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意してください。
また、これらの方は風俗営業等に従事することはできません。
・注意すべき点
◆履歴書、職務経歴書の真偽
他国での勤労状態まで調査することはできにくいのが実情です。その分、外国人は希望職種に合わせて履歴書を書いている可能性があることを承知しておきましょう。
◆細かいことも契約書、覚書などの書面で残す
文化の違いがある相手ですので、就業日、就労時間帯、経費関係、会社所有の物品の扱い、副業の可否等、些細なことも共通認識を得ることが必要です。
◆個人的な質問に注意
嗜好、興味、家族、身体に関する深い質問は相手に不愉快な印象を与える可能性があります。
外国人に多いピアス、タトゥーも採用時の場で話題にすることは避けた方が無難です。
宗教については確認し、採用側として対応可能かを判断する必要があります。
外国人雇用のメリットや課題
<メリット>
◆労働力の確保
少子高齢化の影響で若い労働者が減少しています。
外国人労働者を雇用することで、企業が抱える労働者不足の問題を解決することができるはずです。
◆優秀な人材の確保
ひらがな、カタカナ、漢字と3種類の文字を使い分けなければならない日本語は、もっとも習得が難しい言語の一つと言われています。
その日本語を学び、さらに国を渡ってまで他国で働きたいという方は、優秀でバイタリティー溢れるケースが多いです。
◆海外進出の際に戦力になる
現地の言葉だけではなく、その国の文化をよく知っていれば、情報収集やマーケティングを行う際に、力強い味方となってくれるはずです。
<課題>
◆コミュニケーションの問題
社内で英語や多言語での共通語があれば別ですが、基本的なコミュニケーションは日本語になるはずです。
採用時に、日本語の能力について明確に確かめなければ、業務を行うにあたってトラブルが発生する可能性があります。
◆文化や風習の違い
言語と合わせて知っておかなければいけないのが、文化や風習の違いです。
宗教上の理由から食べられないものがあったり、お祈りの時間のために社内に礼拝の施設を作っている会社もあるようです。
◆雇用手続きの煩雑さ
外国人労働者を雇用する場合、日本人とは募集、雇用の手続きの方法などが異なります。
そもそもどこで募集をかければ適切な人材が雇用できるのか?必要書類の入手や採用後の手続きなど、初めての場合は、ある程度の手間がかかるかもしれません。
最後に
この機会に、外国人採用のご検討をしたいという企業様がありましたら、
ぜひ、飛竜企画にご相談くださいませ。
【参考URL】
国際労務.com 外国人採用時のポイント
http://www.kokusairoumu.com/category/1340963.html
出入国在留管理庁ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/
東京外国人雇用サービスセンター
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm