採用担当者必見!把握しておくべき令和6年度最低賃金について!
 
					【必見】令和6年度最低賃金について
1、最低賃金について
 最低賃金とは、労働者が受け取る賃金の最低限度を法律で定めたものです。
これは、労働者が生活の保障を受け、労働条件の向上を図るために制定されています。
通常、各国や地域ごとに最低賃金の額が設定されており、雇用者はこの金額を下回る
賃金を労働者に支払うことが禁止されています。
 日本では、最低賃金法に基づき、全国一律の「全国最低賃金」と各都道府県ごとに
異なる「地域別最低賃金」が定められています。毎年、経済状況や物価変動などを考慮して改定されることが多いです。
2、令和6年度最低賃金改定額について
 厚生労働省は8月29日に令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめた、内容を簡潔に説明させていただきます。
 改定額の全国荷重平均額は1055円(昨年度1004円)で、
昨年からの引き上げ額は51円となりました。
 昭和53年度に目安制度が始まって以降最高額となっております。
 都道府県別では50~84円の引き上げとなり、
 徳島県が896円から980円と84円の引き上げ、
 また、愛媛県が897円から956円
 岩手県が893円から952円とそれぞれ59円引き上がっております。
(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、
56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)
            昨年度     今年度   引き上げ額
 東京都    1113円→1163円     50円
 埼玉県    1028円→1078円    50円
 神奈川県  1112円→1162円    50円
 千葉県     1026円→1076円   50円
 一都三県では各50円引き上げられております。
 今回の改定により、8道県が最低賃金1000円を超え、
合計16都道府県の最低賃金1000円を超えることになります。
格差は最大212円に
 昨年度同様、最低賃金が一番高いのは
 東京で1163円、一方で今年度一番低いのは秋田県の951円となり、
格差は212円になっております。
 昨年度の格差は220円であり、多少ではあるが格差が無くなっているものの、
地方から都心部への流出が見込まれます。
改定された最低賃金は、各都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間で順次発行されます。
3、気を付けるべきポイント
時間給以外の場合
 最低賃金は時間給で示されているため、日給や月給で賃金を設定している企業は次の方法で計算します。
 日給の場合: 日給を1日の平均所定労働時間で割り、その金額を最低賃金と比較します。
 月給の場合: 月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、その金額を最低賃金と比較します。
 以下は、最低賃金を守るための計算例です。
 例1: 日給の場合(東京都)
 - 日給:9,304円
 - 1日の所定労働時間: 8時間
 - 地域の最低賃金: 1,163円(時間あたり)
 計算:
 - 1時間あたりの賃金 = 9,304円 ÷ 8時間 = 1,163円
 この場合、時間あたりの賃金は最低賃金の1,163円に一致しているため、問題はありません。
 例2: 月給の場合(埼玉県)
 - 月給: 180,000円
 - 1ヶ月の所定労働時間: 160時間
 - 地域の最低賃金: 1,078円(時間あたり)
 計算:
 - 1時間あたりの賃金 = 180,000円 ÷ 160時間 = 1,125円
 この場合、時間あたりの賃金は1,078円を上回っているので、最低賃金を満たしています。
 このように、日給や月給を所定労働時間で割って最低賃金を下回らないか確認することが重要です。
※最低賃金額には時間外手当、通勤手当、家族手当などの賃金は算入されないので注意が必要です。





